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敷金問題や原状回復について よくある質問

敷金問題や敷金ドクターサービスに関する代表的な質問にお答えしております。
記載のない質問はメールフォームでお問い合わせください。

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Q1. 賃貸解約時の退去立会いはもう終わったのですが、原状回復見積の査定はしてもらえますか?
  A. 送付いただく資料や、メール・電話で事情や経緯を確認をさせていただき、見積査定を行います。
Q2. 見積査定の根拠資料があれば、自分でも敷金返還の交渉は出来ますか?
  A. できます。貸主との交渉には、根拠ある主張が必要です。弊社ではその根拠資料を作成しサポートいたします。
Q3. 報告書の査定の根拠は何ですか?
  A. 弊社根拠資料は、民法・借地借家法・消費者契約法等の法律、敷金返還に関する過去の裁判判例、国交省のガイドライン、各条例
     および工事施工単価、範囲などあらゆる角度からの専門性をもって精査しております。
Q4. 貸主は、ガイドラインや条例を知らない場合もあるのですか?
  A. 知らないケースもあります。 宅建業免許従事者は知らないはずがありません。
Q5. 借主が負担となる原状回復費用義務の基本的な考え方は何ですか?
  A. 故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損によるものは借主負担です。
     この考え方であっても、見解によっては原状回復義務範囲が変わり支払額が変動します。弊社の根拠資料はこの部分についても
     着目し反映させています。
Q6. 敷金返還請求の交渉は、1回で済むのですか?
  A. 交渉はお客様と貸主(オーナー・管理会社・仲介業者)、つまり当事者間での話し合いとなり、 1回で済むかどうかは話し合い次第です。
     弊社が作成する査定報告書を基に根拠ある話し合いを進めることは、非常に有効な方法であると考えます。
     万一、貸主が話し合いに応じなかったり納得いく妥協点が見出せないなどの状況であれば、ご相談ください。
Q7. 敷金トラブルの解決のポイントは何ですか?
  A. 敷金精算について、お客様の全ての主張を押し通すのは困難です。話し合いでは、歩み寄れる金額を考えておくことも大切です。
     敷金ドクターの査定報告書を確認することで、主張するポイントが明確になります。あとは借主が負担すべきことなのかどうかという
     当事者間の見解の問題となります。歩み寄れる金額とは、見解についての双方の妥協点を見つけることです。
Q8. 敷金トラブルの解決に要する期間はどのくらいですか?
  A. 前述した通り、ケースバイケースで一概に言えません。
     敷金ドクターの査定方報告書を基に話し合いを進めることで、争点はどこか?が初回でわかります。
     争点がわかっていて結論がでないということであれば、少額訴訟の提訴を検討することも考慮しても良いかもしれません。
     敷金ドクターの査定報告書を裁判所提出書証としてお使いください。
Q9. 法的手段に訴えるために注意するポイントは何ですか?
  A. お客様の主張する根拠を明確にすることです。(査定報告書を提訴資料として添付)
     その他として、契約書コピー、重要事項説明書、見積書、図面、写真、提訴にまで至る経過など。
     (年月日、時間、場所、 交渉相手氏名、交渉内容等) 
     ※提訴する裁判所は、貸主が所在する管轄裁判所になります。また、少額訴訟を提訴しても、稀に通常訴訟に移送となる場合があります。
Q10. 裁判となると、弁護士費用とか裁判費用が高額ではありませんか?
  A. 60万円以下であれば、1回の審理で解決する少額訴訟制度があります。
     査定報告書に添付している少額訴訟のやり方を参照してください。
Q11. 資料が全て揃っていないと相談できませんか?
  A. お客様の手元ある資料で無料相談をお受けします。
     他にも、敷金預かり証、入居時の現況確認書、貸主との交渉記録、などがあればベターです。
Q12. 昔の賃貸物件でも改めて敷金返還請求ができますか?
  A. 時効は5年です。時効が成立していない場合は可能です。メールまたはお電話で無料相談してください。
     しかし、過去の物件で既に敷金精算をしている場合は、原状回復費用負担について”認めた”と判断される場合があります。
Q13. テナントビルの保証金返還の考え方は、賃貸住宅と違うのですか?
  A. オフィス・店舗の場合は、賃貸住宅の考え方とは異なります。まずは無料相談でご確認ください。
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Q14. 管理会社と退去の立会いをした際にサインをしたのですが、今からでも大丈夫ですか?
  A. サインをしてしまったからと諦める必要はありません。見積り請求がガイドライン等に照らし合わせて正当な内容であるかが重要なのです。
     サインをしてしまったからといって諦めず、一度ご相談ください。
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